いつどこで起こっても不思議ではない―地震国日本。中でもその可能性が最も高いといわれる東海地域。災害が起きてから対策を考えるのではなく、事前に十分な耐震対策を行うとともに、万が一起きた場合の応急対応について日頃からの備えが重要になります。
厚生省水道整備課は一月四日付で、東海地震防災強化地域六県に対し「大規模地震対策特別措置法に基づく水道事業等に係る地震防災強化計画等の作成」について通知、併せてその他四十一都道府県にも地震対策の参考にするよう通知した。これは、さる十二月二十八日の厚生省防災業務計画の修正をうけたもので、強化対策地域の水道事業者等が地震防災強化計画及び地震防災応急計画を作成する上で、①組織・体制②地震予知情報、応急対策実施状況等の情報伝達③緊急貯水④施設点検及び工事の中止⑤応急給水⑥応急復旧⑦職員に対する教育・訓練――の留意点による県の指導・協力を要請している。当該六県では既に先の大規模地震対策特別措置法に基づき強化計画及び応急計画の策定を進めているが、同通知により計画の方向づけが明確化されたことになる。
厚生省では今回の通知に先だちさる十二月二十八日、災害対策基準法に基づき、厚生省防災業務計画を修正している。
これは厚生省としての災害時の防災行政の総合的、計画的遂行を行うためのもので、そのうち水道に関する応急対策として①水道事業者等における地震防災応急対策の実施状況を把握し、必要な指導助言を行う②水道事業者、県等からの要請に応じて水道水の緊急貯水に必要な水量の確保に関し、関係行政機関に協力を要請する③水道事業者、県等からの要請に応じて水道の応急復旧に必要な資機材の確保に関し製造団体等に対して事前の協議に基づく協力を要請する――三つの基準を定めている。