建設、自治両省は、緊急下水道整備特定事業制度の前倒し創設を含めた「下水道の整備促進のための緊急措置」をまとめ、平成4年10月12日、三谷浩建設事務次官、小林実自治事務次官の連名で都道府県などに通知しました。
緊急措置の実施の主役は原則として「市」とされ、実施を要望する市は、従来の通常事業と新設の特定事業とを組み合わせた緊急整備計画を策定、建設省の承認を得る。自治省は特定制度に係る補助対象事業に必要な国費相当額を地方交付税で手当てする。第七次下水道整備五ヵ年計画の期間中に限って実施され、計画達成の足取りが早まりそうだ。
国の公共投資基本計画の策定、それに続いての生活大国五ヵ年計画の策定により、下水道の普及拡大は国際公約になっている。同時に、昨今は低迷する景気を浮揚する面からも期待が高い。その一方、下水道の第七次五計の足取りは国庫補助額の伸び悩みから十分とはいえない状況。緊急措置はこうした事情を背景に、七次五計を少しでも前進させるねらいから、建設、自治両省が協調して打ち出した。(原文ママ)